日本の学校では「税金」に関する仕組みなどについて教えてくれないので、社会人になって給料を稼ぐようになっても、自分がいくら税金を納めなくてはならないのか、税金から控除を受けることができるのかどうかなど全く知識がなく困った経験のある方も多くいらっしゃると思います。今日は、税金の仕組みと申告することにより控除(いわゆる節税)を受けられる仕組みなどについて解説していきたいと思います。
サラリーマンが年間支払う税金はいくら?
1年間に、会社員や公務員が支払う税金っていくらなんでしょうか。まずは、その点について確認していきましょう。
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こんなに多く税金と社会保険料を徴収されているんだね!!
年収が多くなればなるほど、多く税金が徴収されているのが見て取れると思います。だからこそ税金のことを学ぶ必要があります。
大学、大学院を卒業し、正社員として企業など就職し60歳まで勤めた場合、男性だと2,7億円、女性で2,2億円(退職金は含まない)になるようです。(独立行政法人労働政策研究調べ)
ざっくり男性の場合、所得税・住民税で約2,000万円、社会保険料で約3,500万円、合計で約5,500円を現役時代に支払うことになります。しかも、会社員や公務員の場合、給料からの源泉徴収、つまり、天引きされるのでそんなに払っている意識の自覚の無い人が大半だと思います。
何の処置もしなければ、そのまま税金を取られるだけでしかありません。
税金の種類や納税率などの制度概要
税金の種類と税率
税金の種類は、公務員や会社員などのサラリーマンか個人経営の会社社長なでの自営業者で違います。
会社員 | 個人事業主 |
所得税 | 所得税 |
住民税 | 住民税 |
ー | 事業税 |
ー | 消費税 |
自営業者となる個人事業主は会社員よりも多い種類の税金を納める必要があります。ただし、事業税は利益が290万円以下の人は免除され、消費税は2年前の売上が年間1,000万円以上の場合に納めるため、場合によります。
課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率 |
195万円以下 | 5% | 10% |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 10% |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 10% |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 10% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 10% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 10% |
4,000万円超 | 45% | 10% |
住民税は一律10%の税率に対して、所得税は年収に応じて増えていく超過累進課税制度となっています。ちなみに、会社員は所得税と住民税を毎月の給与から天引きされていますが、納税のタイミングは違います。所得税は給与から大まかな金額を先払いで納めているため、多く納めた分は年末調整で返ってきます。住民税は後払いであり、前年の所得をもとに算出します。算出された金額を6月から翌年5月にかけて毎月の給与から天引していくのです。
税額の計算
所得税、住民税の利率については前述のとおりですが、正確な計算は以下の通りになります。
- 売上(収入)ー 経費 = 所得
- 所得 ー 控除 = 課税所得
- 課税所得 = 売上(収入)ー 経費 ー 控除
税金は課税所得にかかるため、課税所得が上がれば税金も増えて、課税所得が下がれば税金も減ることになります。
納める税金を減らす方法
税金を算出するのにキーとなるのは課税所得です。つまり、課税所得が少なくなれば納税する額を減らすことができます。この課税所得を減らすための制度が、控除という制度で以下の15種類があります。覚える必要はありません。
サラリーマンであれば、年末に職場で、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除について専用の用紙を記載し申請しているはずなので聞いた覚えのある人はいらっしゃると思います。
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除
活用すべき控除①寄付金控除(ふるさと納税)
人口減少による税収の減少への対応や、地方と大都市の格差是正を目的として2008年から始まった制度として「ふるさと納税」があります。
ふるさと納税は厳密に言うと、金銭的に税金を減らすわけではありません。寄付として税金を前払いとして納めるイメージです。実質負担金2,000円で金額以上の返礼品がもらえるため、普通に納税するよりもお得感の強い制度だと思います。
控除対象の限度額は収入や家族構成によって違いますので、自分の条件からふるさと納税のHPやさとふるのHPなどから簡単に試算ができますので、確認してみてください。
ちなみに、この制度を活用した税金控除を受ける場合は、①確定申告を行うか、②1年間の寄付先が5つの自治体以内であればワンストップ特例制度という確定申告をしなくても控除が受けれる手続きがあります。
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活用すべき控除②小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)
会社員が使える小規模企業共済等掛金控除としては、iDeCoがあげられます。iDeCoは効率よく老後資金を作るために役立つ制度です。運用して得られた利益に対して税金がかからない上に、毎年の掛け金分は税金から控除が可能となります。ただし、60歳まで資金を引き出せないなどのデメリットもあるため、始めるにあたってはよく検討する必要があります。詳細は違う回で説明していますので、参考にしてみてください。
まとめ
今回は、税金の種類や税率、税金の控除について解説してきました。
会社員と個人事業主で税金の種類が少し違う点があることを説明しましたが、所得税と住民税は共通で徴収されましたね。住民税は、収入額によらず一律10%を徴収されますが、所得税は超過累進課税といって収入が増えることにより税金の比率(5%~45%)も増えるというものでした。
また、税金は、課税所得つまり年間の収入から経費と控除額を差し引いた金額に課せられるというものでした。
私がおすすめする控除には、寄付金控除(ふるさと納税)と 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)があります。控除を受けることが目的ではありませんが、少しでも手元に資金を残して、効率よく充実した生活が送れるようにしたいですね。
以上です。