前回火災保険の見直しポイントの内容について解説しました。
生活していると、どんなに丁寧に気を付けて生活しても、やむを得ず住宅や家具などに傷がついてしまうのではないでしょうか?例えば、お皿を落としてしまって床に傷がついたなど誰でも経験のあることだと思います。
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こんなとき、傷を直す費用はすべて自己で負担しなければならないと思うのが普通だと思います。
実は、火災保険を活用することで自己負担せずに修理が可能です。
今回は、賃貸住宅における火災保険の上手な活用方法などについて解説していきたいと思います。
火災保険で物件を直すことができるの?
火災保険には必ずと言っていいほど、「借家人賠償責任補償」、「個人賠償責任補償」がついています。
「借家人賠償責任補償」とは、賃貸住宅を傷つけてしまった場合などに、大家さんに対して損害費用を補償してくれるものです。
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また、「個人賠償責任補償」とは、日常生活で自分や家族が他人に怪我などを負わせたり、他人の物を壊した時の費用を補償してくれるものです。
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多くの場合、「借家人賠償責任補償」、「個人賠償責任補償」のどちらかを使用して費用を負担せずに賠償することが可能です。
多くの方は、火災保険とは「火災や水害」などの天災などによる被害にあった際にのみ補償されるものだと考えられていると思いますが、実は、普段の生活の中での不意な状況についても補償してもらえるのです。
火災保険を正しく活用することで自己の費用負担なしで修理が可能ですので、かなりの節約になると思います。
火災保険を活用できるポイント!!
火災保険を活用するにあたっては、いくつかのポイントがありますので、そのポイントを解説します。
①故意ではない事故であれば補償される
故意ではなく意図せずに傷つけてしまったなどの損害の場合には費用を負担してもらえます。つまりうっかりやってしまったことを補償してくれる良質な保険です。
「突発的な汚損破損」という特約をつけていれば、墨などをこぼしてしまって、壁紙が汚れたなどの費用についても補償されます。
- 子供がお皿などを落として床を傷つけてしまった
- 子供が目を離した際に、壁に落書きしてしまった
- 棚が倒れて畳が破れてしまった
- 強風で物が飛んできて窓ガラスが破損してしまった
- 濡れている物を放置して畳にカビが生えた
- 家具の色が建物に着色した
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②事象が生起したら即座に連絡
うっかりを補償する保険内容であることから、補償内容に該当する事象が生起したら速やかに保険会社に連絡する必要があります。
生活に支障がない傷だから引っ越し前に連絡するなどの場合は、補償が認められないケースもありえます。
ちなみに、賃貸物件の退去条件には、原状回復することが前提ですが、あらかじめ修理しておけば原状回復に該当なしとして、自己負担なく退去することが可能となりますので、かなりの節約になります。
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③保険を活用しても保険料が上がらない
火災保険の補償は何回使っても保険料が高くなったりしません。
車の保険の場合、等級により事故を起こしてしまったり、違反行為などにより免許の色がゴールドからブルーに変更になったりすると保険料が高くなったりします。
まとめ
火災保険のうっかり対応の補償内容である「借家人賠償責任補償」、「個人賠償責任補償」を活用することにより、急な出費を節約することにつながります。
大切な資産を守り、守ったお金を投資などに回していくことで、資産を効果的に増やしていくことにもつながります。
ぜひ、今加入されている火災保険の内容をよく確認するとともに、前回の記事でも解説したおすすめの火災保険会社に加入することで、損することの無いように気を付けましょう。
今回は以上になります。